困ったら債務整理を!

最初は少しだけのはずが、気がつくと雪だるま式に借金が増えていて、返すに返せなくなってきた…こういった場合、すぐにでも債務整理をするべきです。 債務整理とは借金整理の事で、払えなくなった借金を帳消しや大幅減額、利息0返済などにしてもらえる方法です。 債務整理には4つの方法があります。
「民事再生」は債務(借金)が多くなって、支払が困難になった人が地方裁判所に返済計画を出して、債務を減らして貰う方法です。これは住宅や車を守りつつ、計画に乗っ取った金額を、3年で返済します。但し、住宅を残せる代わりに、住宅ローンも残ります。
「特定調停」は簡易裁判所の調停委員に仲介して貰い、債権者との間で話し合い、返済計画を立てて、3~5年の返済期間で返済する方法です。自分で行う事も出来ますが、その場合は債権者と直接話し合わねばなりません。
「任意整理」は債務がそれほど多くない人向けの方法で、国の代わりに弁護士や、司法書士に間に入って貰い、返済額を減らして貰う方法です。但し、元本以上の減額は、一定の場合を除きないと思った方がいいでしょう。
「自己破産」とは、債務が膨大かつ件数が多い場合にとる方法で、自己所有の財産を処分する代わりに、債務を帳消しにして貰う方法です。

債務整理・4つの方法

債務整理には
「自己破産」「特定調停」「民事再生」「任意整理」といった4つの方法があります。
どの 債務整理が自分に適しているのかは、現在置かれている状況によって様々です。
まず、それら 債務整理の方法がどのような物かを知る事が大切です。
「自己破産」とは、裁判所を通して借金を帳消しにして貰う方法です。これは債務整理の中でも一番重い方法です。20万以上の価値のある資産(持ち家や車など)は徴収され、債権者に分配されます。
「特定調停」は簡易裁判所の調停委員を債権者との間に挟み、協議・和解の上、借金を返済する方法で、これは自分の手で行う事の出来る債務整理です。自分で出来るため、専門家に依頼する報酬は必要ありませんが、何度も裁判所へ足を運んだり、和解がうまくいかなかったりする事もあります。
「民事再生」は地方裁判所に、現在の借金のうちの一部を特定期間内に返済するという計画書を提出し、その許可が下りれば、その計画通りに返済すれば、残りの借金を無くして貰える方法です。
「任意整理」は公的機関を通さず、専門家を間に挟み、債務の大幅な圧縮・減額をしてもらい期限内に返済する方法です。比較的借金の少ない人向けと言えるでしょう。